三重県津市の暴行事件で逮捕には…再度の執行猶予獲得を目指す弁護士

2017-11-24

三重県津市の暴行事件で逮捕には…再度の執行猶予獲得を目指す弁護士

Aさんは、三重県津市を走行中のタクシー車内において、運転手と口論になった末、運転手の顔面を数発殴り、通報を受けた三重県津南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
なお、Aさんは、過去に、懲役10か月執行猶予3年の判決を受けており、現在は執行猶予中の身であった。
(フィクションです。)

~再度の執行猶予となる場合~

前に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行の猶予中である者(ただし、その執行猶予が保護観察付きでその保護観察期間内に更に罪を犯した場合には、再度の執行猶予は許されない)が1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合、情状に特に酌量すべきものがあると裁判所が認めれば、再度の執行猶予とすることができます(刑法25条2項)。

ただし、この場合には、保護観察が必要的に付くことになります(刑法25の2第1項後段)。
今回の事例では、もし、Aさんが1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあると、裁判所が認めれば、再度の執行猶予となることもあり得ます。
しかしながら、執行を一度猶予した後にさらに犯罪を起こしてしまっているため、再度の執行猶予を獲得するのは、非常に困難であることが実情です。
したがって、再度の執行猶予の獲得を目指すには、刑事事件に詳しい弁護士による刑事弁護活動により、裁判所に積極的に働きかけていく必要があります。
なお、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」であり、執行猶予中の場合や、前科がある場合などは、実刑判決になる可能性がありますから、やはり早期に弁護士に相談することが重要となるでしょう。

そこで、執行猶予中に犯罪を起こしてしまってお困りの際は、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談初回接見、契約までの流れについてご説明いたします。
三重県津市での暴行事件で再度の執行猶予獲得をお考えの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(三重県津南警察署の初回接見料:44,100円)