三重県鈴鹿市の刑事事件 暴行事件で不起訴処分獲得の弁護士

2017-10-04

三重県鈴鹿市の刑事事件 暴行事件で不起訴処分獲得の弁護士

三重県鈴鹿市のショッピングモールで、女子中学生Vに自分の唾をかけたとして30歳の会社員の男Aが逮捕されました。
Aは先月4日、イオンモール鈴鹿の店内で、買い物をしていた中学3年のVに自分の唾をかけた暴行の疑いが持たれています。
警察によりますと、AがVに後から近づき、自分の手にはいた唾をVの太ももにかけているところが店内に設置された防犯カメラに映っていたということです。
調べに対し、Aは「ストレスを発散するためにやった」と容疑を認めているということです。
(9/20(水) 14:32配信 東海テレビ を基にしたフィクションです)

暴行罪

他人に暴行を加える行為には暴行罪が成立します。
刑法208条には、「暴行を加えたものが傷害をするに至らなかったとき」と規定されていることから、暴行罪と傷害罪は暴行という同一の行為から成立し得、その結果によって成立する罪が異なることが分かります。
暴行とは、違法な有形力の行使をいうものとされているので、唾を吐く行為はもちろんこれにあたります。
また、他には髪を切る行為や、刃物を突き付ける行為、服を引っ張る行為や塩を振りかける行為等がこれに当たるとされています。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料です。

不起訴処分

不起訴処分は、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分と、起訴猶予による不起訴処分とに分かれます。
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、控訴を提起しないことができる。」とされており、検察官に起訴の不起訴の判断を許す、起訴便宜主義を採用していることを規定しています。
また、事件を検察官に送致せず警察の元で処理する、微罪処分もこれに繋がる制度であると言えます。
では、不起訴処分を獲得するにはどのような活動をすればよいのでしょうか。
248条記載の中でも訴追が必要とならないと思われる要素について、検察官と積極的に処分についての交渉を行うこと等が考えられます。

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