京都市左京区の監禁事件で逮捕 勾留延長を阻止する弁護士

2017-01-11

京都市左京区の監禁事件で逮捕 勾留延長を阻止する弁護士

京都市左京区在住のAさんは、交際中のVさんから別れ話を切り出され、それに激昂したAさんは、Vさんを自宅マンションに監禁してしまいました。
後日、Vさんの家族が捜索願を提出したことで監禁事件が発覚し、Aさんは監禁罪の容疑で京都府川端警察署逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは10日間の勾留中で、検察官はさらに延長を考えているようです。
(フィクションです)

~勾留延長~

監禁事件などの暴力事件で逮捕された場合、勾留されてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことです。
勾留決定がなされると、10日間身柄を拘束されることになり、勾留中は検察官から取調べを受けたり、現場検証を行ったりします。

では10日目を迎えるとどうなるのでしょうか。
この場合、検察官には、大きく分けて、釈放と勾留延長という2つの選択肢があります。

勾留の必要性がないと検察官が判断すれば、釈放されることになります。
この時に起訴不起訴の決定がされることもあります。

対して、さらに身柄拘束をして捜査を続ける必要があると判断した場合、1回だけ勾留延長を請求することができます。
延長の期間は最大10日間で、暴力事件の内容によって長短もあり、これにより、逮捕から数えると最大で23日間にもわたって身柄拘束されてしまうのです。

そこで、弁護士としては勾留延長の阻止に向けて活動することになります。
検察官と交渉したり、釈放後の環境を整えることで勾留の必要性がないことを主張したり、勾留延長請求がされた場合であっても、それに対抗する形で「延長の必要性はない」と主張していくこともできます。

このような弁護活動は迅速性と専門性が要求されることになるので、暴力事件に巻き込まれた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が確かな知識と経験を元に弁護活動をさせていただきます。
無料相談初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
京都府川端警察署 初回接見費用:3万4900円)