京都市の器物損壊事件で弁護士を探す 無罪に強い法律事務所

2016-11-29

京都市の器物損壊事件で弁護士を探す 無罪に強い法律事務所

以下では、3件の事例(いずれもフィクションです)をご紹介します。
刑事裁判無罪になるケースはいくつあるでしょうか?

~器物損壊罪にあたるのでしょうか?~

その1
飲食店から出てきた客が転倒した拍子に店先に出ていた看板を倒してしまった。
その結果、看板は、破損し、修理が必要な状態になった。
なお、客は、転倒時、泥酔状態だった。

その2
玄関先においてある花壇が壊れていた。
衝突音を聞いた直後、玄関先に出ると、対向車を避けながら走り去っていく自動車の後部が見えた。
自宅前の道幅はせまく、自動車がすれ違う際、誤って接触してしまうケースが度々ある。

その3
離婚協議中の妻が所有している自動車のタイヤをパンクさせた。
動機は、協議において自分の主張がなかなか受け入れられない腹いせである。
今は、とても反省し、妻にも謝罪・被害弁償し許してもらった。

~無罪になる可能性があるのは?~

まず、その1については、器物損壊罪に当たらない可能性が高いです。
なぜなら、客が看板を壊したのは、転倒してしまった際のことだからです。
誤って他人の物を壊してしまっても器物損壊罪になりません。

次にその2についても、器物損壊罪にあたる可能性は低いでしょう。
道幅が狭く、対向車とすれ違い際に誤って花壇と衝突してしまったものと考えられるからです。
もっとも、仮に問題の自動車がわざと花壇に衝突したのであれば、器物損壊罪が成立します。
なお、器物損壊罪が成立しないとしても、自動車の運転中に花壇を壊しておきながら走り去った行為については、当て逃げ(道交法違反)の罪が成立しえます。

最後にその3については、問題なく器物損壊罪が成立しえます。
しかしながら、器物損壊事件は、被害者の告訴がなければ起訴されません。
ですから、被害者が許しているというのであれば、刑事裁判で罪に問われることはないと言えるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
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