京都市山科区の暴力事件 傷害致死事件で故意を争う弁護士

2017-02-24

京都市山科区の暴力事件 傷害致死事件で故意を争う弁護士

Aさんは、妻であるVさんとの口喧嘩中に、カッとなった拍子に手元にあった花瓶でVさんの頭を殴り、死亡させてしまいました。
Aさんは、Vさんを死亡させるつもりなど全くなかったのですが、連日怒鳴り合いの喧嘩をしていたという隣人の証言や、Aさんの浮気の発覚などにより、警察はAさんに殺意があったとして捜査をしています。
Aさんは、Vさんに怪我をさせるつもりがはあったが殺人の故意はなく、傷害致死であったと主張したいと思っています。
(この話はフィクションです)

~故意の無いことの証明~

殺人」は故意に人を殺すことをいい、殺人をした者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられます(刑法199条)。
これに対して「傷害致死」は身体を傷害し、よって人を死亡させることをいい、傷害致死をした者は3年以上の有期懲役に処せられます(刑法205条)。
このように、殺人罪傷害致死ではその法定刑がまるで異なっており、殺人罪では、死刑に処せられることもあります。

Aさんは、カッとしていたとはいえ、花瓶でVさんの頭を殴っており、怪我をさせようと考えていたわけですから傷害の故意は認められます。
しかし、AさんはVさんを殺すつもり(殺人の故意)はなかったのですから、殺人の故意を要件とする殺人罪ではなく、傷害致死罪が科されるべきです。

自分が行ったのが殺人ではなく、傷害致死だと証明をするためには、殺人の故意がなかったこと、つまりAさんの当時の内心を証明する必要があります。
人の内心の証明は、本人が口頭で主張しても証明がされたことにはならず、客観的事実から証明するしかありません。
しかし、客観的事実から人の内心を証明することは容易ではないため、弁護活動は難しいものとなることが予想されます。

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