脅迫事件で逮捕 示談締結で不起訴処分獲得に【刑事事件に強い弁護士】

2018-03-30

脅迫事件で逮捕 示談締結で不起訴処分獲得に【刑事事件に強い弁護士】

三重県名張市にある会社に勤めるAさんは、同僚のVさんと以前から気が合わず、Vさんに会社を辞めて欲しいと思っていた。
そこで、他の同僚から聞いたVさんのメールアドレスに、「早く会社を辞めないとボコボコにするぞ」といった内容のメールを数回送った。
その後、Vさんからの通報で、Aさんは三重県名張警察署脅迫罪の容疑で逮捕・留置された。
Aさんの妻は、何とかAさんに不起訴処分になって欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士に、まずは初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~脅迫罪で不起訴処分となるためには~

脅迫罪は、刑法第222条において、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されており、事件の内容によっては起訴され、実刑判決が下されることもあります。
そして、脅迫罪に限らず日本の刑事事件では、起訴されてしまうと実務上99%以上が有罪判決(懲役刑や禁錮刑、罰金刑など)となっていることもあり、起訴されるか否かは被疑者やその家族にとって大きな分岐点となります。

不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つのパターンがあり、不起訴の理由の約90%が起訴猶予となります。
起訴猶予とは、被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないといった理由から、嫌疑なし、嫌疑不十分とは違い、犯罪を犯したことは明らかであっても刑事罰を与えるには至らないと検察官が判断した場合に下されます。

そして、脅迫事件において起訴猶予となるために最も大切な事項の1つであるのが、被疑者との示談締結です。
被害者との示談が締結されていれば、検察官としても被疑者の処罰感情が和らいでいることや被害弁償が進んでいること、そして被疑者の被害者に対する謝罪の気持ちを明確な形で検察官に伝えることが出来るため、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要素となります。

今回のケースでAさんの妻が望むように、脅迫罪で不起訴処分となるためには、被害者と示談出来ているかがとても大切になります。
また、示談を締結して被害弁償を行うことは、被害者の実質的な救済を図ることにも繋がるため、検察官の方から被疑者・被告人に対し、被害者との示談締結を勧めるケースも多くあります。

このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族が行うことはもちろん可能ですが、当事者同士となると、特に脅迫事件では被害感情のもつれなどから交渉が難航すること多いため、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
脅迫事件でお困りの方、示談交渉をお考えの方は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
三重県名張警察署の初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)