脅迫事件の不起訴を目指すなら…三重県四日市市対応の弁護士へ

2017-08-26

脅迫事件の不起訴を目指すなら…三重県四日市市対応の弁護士へ

三重県四日市市在住のAさんは、高校の同級生のVさんが仕事も家庭も上手くいっていることが気に入らず、「お前の過去の悪事をすべてばらしてやる」「小学生の娘は夜道に気を付けた方がいい」といった内容の手紙をVさんに送り続けました。
Aさんは匿名で上記の手紙を送っていましたが、Vさんが三重県四日市西警察署に被害届を出した結果、差出人がAさんだとバレました。
その後、Aさんは三重県四日市西警察署から、脅迫罪の容疑で話を聞きたいと任意出頭の要請を受けました。
(この話はフィクションです)

~脅迫罪~

本人または親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為には、脅迫罪が成立します(刑法222条)。
脅迫罪は危険犯といい、被害者に現実に恐怖心が生じたことは必要なく、害悪が相手方に知らされれば、その時点で既遂となります。
害悪の内容は、一般に人を畏怖させる程度の害悪の告知であれば、現実に被害者が畏怖しなくても脅迫罪が成立します。
また、害悪の告知は適法行為であっても害悪となり、、相手の違法行為を用いて脅す場合であっても脅迫罪が成立し得ます。
脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

~不起訴処分~

被害届を受けて警察が捜査した事件は、その後検察に送致され、検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
犯罪について、嫌疑がなかったり、起訴をするのに嫌疑が不十分である場合には、不起訴処分がなされます。
また、検察官は起訴について広い裁量を与えられており、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重並及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、起訴猶予として不起訴処分をすることもできます。
そのため、起訴までの間に被害者との示談を成立させていることや、犯人の反省を外部的に表す事が重要です。
特に、逮捕などの行われている身柄拘束事件では、被疑者の逮捕から起訴不起訴の判断までの時間が短いので、早期の弁護活動が、不起訴処分獲得のために不可欠となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っていますから、迅速に弁護活動に取り組むことが可能です。
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