(共同正犯事件に強い弁護士)豊中市の強盗殺人未遂事件で逮捕には

2017-12-24

(共同正犯事件に強い弁護士)豊中市の強盗殺人未遂事件で逮捕には

AとBは、大阪府豊中市にあるV宅に侵入し、脅して現金を奪おうと共謀した。
AとBは、予定どおりV宅に入りVにナイフを突きつけたところ、Vが抵抗したため、Bは殺害しようとAに持ち掛けたが、AはVの殺害まで考えていなかったため、Bを制止した。
しかし、BはAを振り払い、Vの胸を刺し傷害を負わせ、AとBは現金を奪い逃走した。
その後、大阪府豊中南警察署は捜査の結果から犯人を特定し、AとBを強盗殺人未遂罪逮捕したが、Aは殺意はなかったと主張したいと考えている。
(フィクションです)

~共同正犯からの離脱~

まず、Aには殺意がなかったために強盗殺人未遂罪共同正犯は成立しないと考えられます(刑法38条2項)。
では、強盗致傷罪の共同正犯にはならないのでしょうか。
Bは強盗殺人の故意、Aには強盗の故意がありますが、強盗罪の限度で各人が意図する犯罪が重なり合っているため、強盗罪の共同正犯は成立すると考えられます。

では、AはBを制止しているのですが、Aに傷害の結果を負わせることはできるのでしょうか。
共同正犯とは、共犯者相互に利用補充し合っているため、認められると考えられます。
したがって、相互利用補充の関係から離脱した場合に、共同正犯からの離脱が認められると解されます。
今回の事例では、Aが制止しているのに、Bがそれを振り払ってナイフでVを刺しているので、Aによる犯罪への心理的影響は除去されています。
しかし、共謀に基づき突きつけたナイフをそのまま使用して傷害しているので、Aによる犯罪への物理的影響力は除去されていないと考えられます。
また、Aには傷害を負わせる故意はありませんでしたが、強盗行為自体に傷害を負わせる高度の危険性が含まれていると捉えられ、Aは傷害の結果を負うことになり、強盗致傷罪が成立することになる可能性が考えられます。

強盗殺人罪とされた場合には「死刑又は無期懲役」という刑罰の法定刑となり、未遂の場合には刑を減軽できるとされます。
強盗殺人罪は非常に罪が重い犯罪であるため、弁護士に弁護依頼し、事件の重要事実を適切に裁判上で主張していくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
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