(勾留阻止ならまず相談)福岡県北九州市の暴力行為処罰法違反事件にも弁護士

2017-06-17

(勾留阻止ならまず相談)福岡県北九州市の暴力行為処罰法違反事件にも弁護士

Aさん(福岡県北九州市在住)は、仕事帰りにコンビニでお酒を買い、呑みながら繁華街を歩いていました。
その途中、Vさんと腕がぶつかり、Vさんから「バカヤロウ!」と怒鳴られたことに憤慨し、仕事用のベルトに差していた刃体25センチのナイフをVさんにチラつかせ、「お前が悪いんだろ!怖いか!」などと言って脅迫しました。
通行人の通報によってAさんは、福岡県八幡東警察署の警察官によって、暴力行為等の処罰に関する法律違反の容疑で逮捕され、その後勾留されてしまいました。
(フィクションです)

~暴力行為処罰法~

ナイフや包丁など刃物を用いて、脅迫した場合、刑法222条の脅迫罪ではなく、暴力行為等の処罰に関する法律(いわゆる「暴力行為処罰法」)」違反という罪に問われる場合があります。
暴力行為処罰法は、未遂犯でも処罰される犯罪であることから、犯罪としてはよく扱われる部類といえます。

いわゆる喧嘩に伴う逮捕は、突発的に生じることが多いため、被疑者自身も驚く状況に陥ってしまうことも多いです。
逮捕・勾留による身柄拘束が長期化すると、仕事や学校など、社会生活に大きな影響を与え、解雇や退学へつながる可能性も高くなります。

被疑者が逮捕された場合、取調べなど捜査後、警察官が身柄を拘束したまま検察官へ送致する必要がないと判断すれば、被疑者は釈放され、在宅事件として捜査が進みます。
他方、身柄を拘束する必要があると判断された場合、被疑者は、逮捕から48時間以内には検察官へ送致されます。
警察官から被疑者の送致をうけた検察官は、24時間以内に、裁判官に被疑者の勾留の請求を行うか、被疑者を釈放しなければなりません。

身柄を解放する弁護活動の重要なタイミングは、2つあります。
検察官が裁判官へ勾留の請求を行うか否かの判断をするタイミングと、検察官から勾留の請求を受けた裁判官が、その勾留請求を認めるか認めないかの判断をするタイミングです。
勾留を回避し、より早い身柄解放を実現させるためには、少しでも早い時期から弁護活動を行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談予約を受け付けている刑事事件専門の法律事務所です。
また、弁護士が警察署の留置施設や拘置所まで、被告人へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
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