【勾留回避に迅速な対応】東京都の公務執行妨害事件なら弁護士へ

2017-05-07

【勾留回避に迅速な対応】東京都の公務執行妨害事件なら弁護士へ

ある日、Aさんが、東京都台東区の仕事現場へ急いでいると、警視庁浅草警察署の警察官から、職務質問を受けました。
警察官は、時間はとらせないと言っていたのに、Aさんに前科があることが判明すると、態度が変わり、トランクの中など車の中も調べさせてほしいと言い出しました。
Aさんは、仕事に遅れそうだったことからイライラし、警察官に暴言を吐き、警察官を押しのけていこうとしたところで、警察官を押し倒してしまいました。
その結果、Aさんは、その場で公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~勾留回避のための活動~

公務執行妨害罪など、犯罪の嫌疑で逮捕をされた被疑者は、まず警察官の取調べを受けます。
警察官による取調べの後、警察官が、被疑者に留置の必要がないと判断した場合は、被疑者は釈放されます。
他方、留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、つまり、検察官へ送致する手続きをします。
この身柄送致は、被疑者が逮捕されたときから48時間以内に行われます。

警察官から身柄送致を受けた検察官は、警察官同様に、取調べを行います。
その後、被疑者に留置の必要がないと判断された場合、被疑者は釈放されますが、そうでない場合は、裁判官に対し、被疑者の勾留請求が行われます。
勾留請求は、検察官が警察官から被疑者を受け取った時から24時間以内で、かつ、最初に被疑者が逮捕された時から72時間以内に行われます。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行い、請求が認められれば、被疑者はそこから延長も含めて最大20日間にわたる勾留をされることとなります。

上記の様に、被疑者を釈放するかどうかの判断をする者は、手続きの進行具合によって変わって行きます。
被疑者の身体拘束を続ける必要がないことを効果的に主張し、勾留を回避するためには、手続きの進行具合に合わせ、判断権者に対し、適切なタイミングで行わなければなりません。
勾留を回避するためには、逮捕後少しでも早く被疑者へ接見に行き、事件の概要を把握するなど、迅速な弁護活動が必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、刑事事件専門の強みを生かし、迅速な活動を行います。
勾留についてお悩みの方、東京都で刑事事件の弁護士をお探しの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。