【公務執行妨害事件で起訴】保釈の請求は刑事専門の弁護士へ相談

2018-01-30

【公務執行妨害事件で起訴】保釈の請求は刑事専門の弁護士へ相談

Aは、福岡県直方市で自動車を無免許運転していたところ、福岡県直方警察署の警察官Vから、停止を求められたうえで免許証の提示を求められた。
Aは、無免許運転が発覚することを恐れ、自動車を急発進させたことから警察官Vは転倒し、全治1か月の怪我を負った。
Aはその後、公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、勾留されたのちに起訴された。
Aの家族は、Aを早く外に出してあげたいと思い、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~公務執行妨害罪~

刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」を処罰する旨定めています。
Aは、「公務員」である警察官Vが、交通取締まりという「公務を執行するに当たり」、自動車を急発進させるという「暴行」を加えていることから、公務執行妨害罪によって逮捕され起訴されています。

~公務執行妨害における保釈の請求~

Aの公務執行妨害事件はすでに起訴されていることから、弁護士としては、Aを解放するために保釈の請求をすることが考えられます。
保釈として刑事訴訟法は、①権利保釈(89条)②裁量保釈(90条)③義務的保釈(91条)を法定しています。
この点、弁護士としては、まず①の権利保釈の請求を検討することになります。
刑訴法89条は、1号か6号までの除外事由がないかぎり、保釈を認めなければならない旨規定しています。
もっとも、この中でも該当性が争われるのは4号の罪証隠滅のおそれと、5号の証人威迫のおそれが中心になります。

本件のような公務執行妨害事件の場合、Aが被害者である警察官Vに供述の変更を迫ったり、証人威迫行為を行うことはほとんど不可能であり、証拠隠滅の客観的可能性がないと主張することが考えられるでしょう。
このように公務執行妨害事件では、他の事件よりも証拠隠滅のおそれが明らかに少ないことを理由にするなどして、Aの保釈を求めていくことになります。
さらに、弁護士としては、①の権利保釈のみならず、裁判官の裁量による②裁量保釈も求めていくことになるでしょう。

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