公務員の刑事事件は弁護士へ 東村山市の特別公務員暴行陵虐致死事件で逮捕

2018-01-18

公務員の刑事事件は弁護士へ 東村山市の特別公務員暴行陵虐致死事件で逮捕

Aは、警視庁東大和警察署が管轄する交番の警察官であった。
ある日、東京都東村山市の路上をAがパトロールしていた際、不審な男がいたので、職務質問し、所持品検査したところ、鞄の中からナイフが発見された。
その瞬間、その男が逃走したため、Aが男を逮捕しようと馬乗りになったところ、男は窒息して死亡した。
その結果、Aは、特別公務員暴行陵虐致死罪で起訴されることとなった。
(フィクションです)

~警察官の特別公務員暴行陵虐致死事件~

特別公務員暴行陵虐罪は刑法195条に規定されており、同条1項は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する」としています。
そして、刑法196条には、特別公務員暴行陵虐罪を犯し、「よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」としています。
特別公務員暴行陵虐致死罪で起訴され裁判になった場合、懲役3年、執行猶予5年となった過去の判例があります。
今回の事例では、客観的には警察官であるAが職務を行う際に、男を死亡させているので、特別公務員暴行陵虐致死罪が成立するように思えます。

しかしながら、逮捕の実行性を確保するために必要かつ相当な範囲であれば、一定の実力行使は許されると解されます。
このような事件を裁判で争うことになった場合には、「逮捕の際の実力行使の範囲内であったか、あるいはその範囲を超えて、抵抗する被害者に憤慨して私的制裁を加えたと見ざるを得ないものなのか」を弁護士と検察官が争うことが予想されます。

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