喧嘩から少年事件で逮捕?東京都中野区の傷害事件に弁護士が対応

2017-05-22

喧嘩から少年事件で逮捕?東京都中野区の傷害事件に弁護士が対応

Aくん(16歳)は、同級生Vさんと、東京都中野区の公園で雑談をしていましたが、思わぬところから喧嘩となり、Vさんを殴ってしまいました。
通行人が通報し、すぐに警視庁野方警察署の警察官がやってきて、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらVさんは、肋骨を折る大けがを負っているようです。
Aくん自身もAくんの家族も、まさか子供同士の喧嘩から逮捕されるとは思わず、どうしていいか困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・子供の喧嘩も少年事件?

上記事例では、Aくんは同級生同士の喧嘩の末、傷害事件を起こしたとして逮捕されています。
傷害罪は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と刑法204条に定められています。
Aくんは確かにVくんの身体を傷害していますから、傷害罪にあたる行為を行っていると考えられます。

このように、たとえ子供同士の喧嘩であっても、少年事件になりえます。
もちろん、事件によっては逮捕や勾留もあり得ます。
「たかが子供同士の喧嘩」と甘く見てはいけません。
少年事件では、少年の環境や今後の更生について重要視されます。
少年事件に強い弁護士に相談し、一緒に対策を練りましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
少年事件を起こしてしまった少年やそのご家族に寄り添い、尽力いたします。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
24時間いつでも、専門スタッフが対応いたします。
警視庁野方警察署までの初回接見費用についても、こちらのフリーダイヤルでご案内いたします。