警察へ脅迫メールで公務執行妨害罪 観念的競合について弁護士に相談

2018-04-09

警察へ脅迫メールで公務執行妨害罪 観念的競合について弁護士に相談

東京都練馬区に住むAさんは、面白半分で警視庁光が丘警察署に、「光が丘警察署に爆弾を仕掛けた」と脅迫メールを送った。
警視庁光が丘警察署は、多数の警察官を動員して署内を捜索したが、爆弾は見つからなかった。
その後、捜査により、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕された。
~このストーリーはフィクションです~

科刑上一罪~観念的競合~

上記のケースでは、Aさんは「爆弾を仕掛けた」と脅迫メールを送ることによって、警察官の公務を妨害しています。
脅迫メールを送る行為は脅迫罪にあたりそうですし、それによって公務が妨害されていますから、公務執行妨害罪にも該当しそうです。
このように、1つの行為が2つ以上の犯罪に当たる場合、それぞれの犯罪は観念的競合の関係にあるとされます。
観念的競合の場合、結果として引き起こされた犯罪は複数だったとしても、科刑上は1つの罪とされ、量刑は重い罪のみが適用されるため、今回のケースでは、公務執行妨害罪の量刑(3年以下の懲役または禁錮もしくは」50万円以下の罰金)をもとに判断されることになります。

他にも観念的競合として扱われやすいケースとしては、職務質問中に警察官を殴った場合{暴行罪と公務執行妨害罪の観念的競合(この場合は公務執行妨害罪の3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)}や、ブランド鞄メーカーの許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合{詐欺罪と商標権侵害罪(この場合は商標権侵害罪の10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科)}などがあります。

複数の罪に問われる場合、どのくらいの量刑になる可能性があるのか、または観念的競合のように科刑上一罪として扱われるのかどうかといった量刑上の判断は、事件の態様によっても変化しますので、1度刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件の量刑でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の弁護士にご相談ください。 
警視庁光が丘警察署初回接見費用 36,800円