【刑事専門弁護士】東京都江東区の犯人隠避事件で在宅捜査

2018-02-12

【刑事専門弁護士】東京都江東区の犯人隠避事件で在宅捜査

東京都江東区に住むAは、内縁の夫Bが飲酒運転交通事故を起こしたことを知りながら、Bが逮捕・処罰されてしまうのを避けるため、警視庁城東警察署の警察官に対して自分が車を運転し事故を起こしたとの虚偽の事実を申し立てた。
その後、Aの供述が虚偽であることがバレてしまい、Aは犯人隠避罪の容疑で在宅捜査を受けることとなってしまった。
Aは、内縁の夫のためにとはいえ、やってはいけないことをしてしまったと素直に反省しており、どうしたらいいのか、刑事事件を得意とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~犯人隠匿罪~

犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠避させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
過去には、前科無しの被告人が起こした犯人隠避事件で、求刑懲役6月、量刑懲役8月執行猶予3年となった事例も見られます。

今回のAは、身代わり犯人として自身が犯人であると虚偽の事実を警察官に対して申し立て、その犯人捜査を妨害しているので、犯人隠避罪が成立するものと思われます。
犯人隠避罪には、親族による犯罪に関する特例という制度が設けられています。
これによれば、犯人の親族が犯人隠避行為をした場合にはその親族の刑を免除することができるとされています。
しかし、内縁関係にある者についてはこの制度は適用されないと一般的に言われていますので、今回のAについてこの特例の適用はありません。
もっとも、反省の態度や情状証人による嘆願などの情状弁護により、執行猶予付き判決や減刑を求めることも十分可能です。
効果的な情状弁護の弁護活動については、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
犯人隠匿罪についてのご相談や、情状弁護についてのご相談は、まさに弊所の弁護士の専門範囲です。
犯人隠避事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁城東警察署への初回接見費用:37,100円