【刑事事件専門の弁護士】東京都江東区のDV防止法違反事件で逮捕にも

2017-08-13

【刑事事件専門の弁護士】東京都江東区のDV防止法違反事件で逮捕にも

Aさん(東京都在住 35歳)は、妻であるVさんに対し、お酒を飲んだときなど、ときおり暴力をふるっていました。
ある日、Vさんは、Aさんが割れたお酒のビンを振り回し、子どもにも危害を加えようとしたことから警察に相談しました。
相談の結果、Vさんは、裁判所からDV防止法の保護命令を発令してもらい、元の自宅から離れた東京都江東区のアパートへ子どもと2人だけで引っ越しました、
Aさんは、家族に会いたくなり、Vさんの勤務先からVさんを尾行をし、2人の住むアパートまで会いに行こうとしてしまいました。
Aさんは、DV防止法の保護命令に反したことにより、警視庁深川警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~DV防止法違反事件~

DV防止法(ドメスティックバイオレンス防止法)」は、正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」という法律です。
DV防止法の保護命令は、裁判所から加害者に対して発令されるもので、その具体的な内容は、接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令などがあります。
保護命令に反すると、DV防止法29条によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科されると定められています。
DV防止法では、DV行為自体を罰するのではなく、上記のように、保護命令に違反した場合に処罰される、という仕組みになっています。
DV行為については、刑法上の暴行罪や傷害罪などの法律違反が適用されることとなります。

警視庁の統計によると、DVに関わる相談件数は、平成28年1年間で6,819件にも上るそうです。
そして、平成28年のDV防止法違反(保護命令違反)の検挙数は2件と、DV防止法違反自体の検挙は少ないですが、DVが原因となる暴行事件などの検挙数は824件もあります。
上記の通り、DV行為はDV防止法で直接罰されるわけではないため、このような数字となっていると考えられます。

DV防止法違反事件に限らず、DVに関連した刑事事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
DV事件では、被害者への謝罪・弁償だけでなく、その後の対策も重要です。
刑事事件専門弁護士だからこそ、依頼者様に寄り添った弁護活動のご提案が可能です。
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警視庁深川警察署までの初回接見費用:3万7,100円