刑事事件の早期解決には弁護士~東京都三鷹市の器物損壊事件なら

2017-06-08

刑事事件の早期解決には弁護士~東京都三鷹市の器物損壊事件なら

東京都三鷹市に住んでいるAさんは、不仲であるVさんへの嫌がらせをしようと考え、Vさんが普段から持っているカバンを盗み、川に捨てました。
しかし、Vさんの友人がこれを目撃していたため、Vさんはカバンを捨てた犯人がAさんだと知りました。
Vさんは、警視庁三鷹警察署に被害届を提出し、Aさんは、器物損壊罪の容疑で取調べを受けることとなりました。
取調べを受けるとなって、これからの手続きが不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

他人の物を盗んだ場合、全てが全て、窃盗罪になるわけではありません。
窃盗罪の成立には、盗んだ物を自分の物にしようとする意思、いわゆる「不法領得の意思」が必要であるとされています。
上記の例のように、初めから物を壊そうとしていたり、隠したりする意志で物を盗んでも、窃盗罪とはならない可能性があります。

では、Aさんはどのような罪に問われるか、というと、器物損壊罪の成立が考えられます。
器物損壊罪の言う「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」と定義され、物を叩き割るような物理的損壊だけではなく、上記の例の様な物を隠す行為、捨てる行為も「損壊」にあたるとされています。
器物損壊罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円の罰金もしくは科料に処されます。

窃盗罪と異なり、器物損壊罪親告罪です。
親告罪は、被害者等からの告訴がない限り起訴されません。
そのため、被害者と交渉して告訴を取り下げてもらったり、今後告訴しないように約束してもらうことで、裁判を受けたり前科をつけたりする心配がなくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
刑事事件のプロたる弊所の弁護士が、示談交渉、被害弁償などの活動により、刑事事件の早期解決を目指します。
東京都の器物損壊事件でお悩みの方は、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。