【刑事事件に強い弁護士】傷害事件で逮捕 不起訴処分獲得に向け示談交渉

2018-01-31

【刑事事件に強い弁護士】傷害事件で逮捕 不起訴処分獲得に向け示談交渉

大阪市天王寺区の会社に勤めているAさんは、社内で以前からそりの合わなかった同僚のVさんから、会議で自分の意見をバカにされたことに腹を立て、会議終了後Vさんの頭部を素手で数発殴り、Vさんは全治2週間の怪我を負った。
他の同僚からの通報で、Aさんは大阪府天王寺警察署逮捕・留置された。
Aさんの妻は、何とかAさんが不起訴処分になるようにと、刑事事件に強い弁護士に依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~傷害罪で不起訴処分となるためには~

傷害罪は刑法第204条に規定されており、その量刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、とても重いものになります。
そして、傷害罪に限らず日本の刑事事件では、起訴されてしまうと実務上99%以上が有罪判決(懲役刑や禁錮刑、罰金刑など)となっていることもあり、起訴されるか否かは被疑者やその家族にとって大きな分岐点となります。

不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つのパターンがあり、不起訴の理由の約90%が起訴猶予となります。
起訴猶予とは、被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないといった理由から、嫌疑なし、嫌疑不十分とは違い、犯罪を犯したことは明らかであっても刑事罰を与えるには至らないと検察官が判断した場合に下されます。

そして、傷害事件において起訴猶予となるために最も大切なのが、被疑者との示談締結です。
被害者との示談が締結されていれば、検察官としても被疑者の処罰感情が和らいでいることや被害弁償が進んでいること、そして被疑者の被害者に対する謝罪の気持ちを明確な形で検察官に伝えることが出来るため、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要素となります。
起訴猶予とは、今回のケースでAさんの妻が望むように、傷害罪で前科を避けるためには、被害者と示談出来ているかがとても大切になります。
そのため、検察官の方から、被疑者・被告人に対し、被害者との示談締結を勧めるケースも多くあります。

このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族でもできないことはないですが、当事者同士となると、特に傷害事件では被害感情のもつれなどから交渉が難航すること多いため、弁護人に交渉を依頼することをお勧めします。
傷害事件でお困りの方、示談交渉をお考えの方は刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府天王寺警察署初回接見費用 35,800円