【神奈川県の刑事事件】恐喝未遂事件の逮捕に強い弁護士

2017-10-20

【神奈川県の刑事事件】恐喝未遂事件の逮捕に強い弁護士

神奈川県警は、30代の男性を脅しお金を取ろうとしたとして、恐喝未遂の容疑で50代の男性を逮捕しました。
被害者が警察に相談したことから今回の恐喝未遂事件が発覚したようです。
(10月7日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~恐喝罪~

暴行または脅迫を用いて人に恐怖を生じさせて財物を取得した場合に成立する犯罪が恐喝罪です。
刑法に規定された犯罪類型であり、法定刑は、10年以下の懲役とされています。
恐喝罪については、罰金刑は規定されていません。
恐喝罪に該当する具体例としては、カツアゲなどが挙げられます。

恐喝罪と類似する犯罪としては、強盗罪が挙げられます。
強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を得た場合に成立する犯罪です。
では、恐喝罪と強盗罪は何が違うのでしょうか。
それは、暴行・脅迫の程度です。
強度な暴行・脅迫の場合は強盗罪が成立し、それより弱い程度の暴行・脅迫の場合に恐喝罪が成立することになります。
具体的には、被害者が抵抗することが著しく困難であるかどうかで暴行・脅迫の程度を判断していくことになります。
また、財物ではなく財産上の利益を恐喝によって得た場合は恐喝利得罪が成立することになります。
財産上の利益の具体例としては、脅して借金を減額させる等の行為が挙げられます。

身近に起こりうる恐喝事件の例としては、お金を貸している者が借りている者を脅して返済させた場合に、恐喝罪が成立するか否かがしばしば問題となることが挙げられます。
最高裁の判例では、権利の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがあると判断しました。
前述のように、恐喝罪には罰金刑が定められていないため、懲役刑が言い渡される可能性も十分に考えられます。
ですから、早期に刑事弁護に強い弁護士への相談や依頼が重要となるのです。
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