【神奈川県の刑事事件】車の窓ガラスを割って器物損壊罪で逮捕なら

2017-11-02

【神奈川県の刑事事件】車の窓ガラスを割って器物損壊罪で逮捕なら

神奈川県警は、人気が無い深夜の駐車場で、工具を使って他人の自動車のフロントガラスを割ったとして40代の男性を器物損壊の容疑で逮捕しました。
40代の男性は、容疑を認めており、動機はイライラを解消するためだったと供述しているそうです。
また、この他にも約50台の自動車の窓ガラスを割ったと供述しているそうです。
(10月21日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は
30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
これがよく耳にする器物損壊罪の条文です。
器物損壊罪で言う「他人の物」の中には建造物や文書は含まれておらず、それらは別の規定で処罰されることになります。

もしかすると、器物損壊罪にあたる行為を行ったことがあると思う方もいるかもしれません。
それでは、なぜ処罰されなかったのでしょうか。
それは、器物損壊罪が親告罪にあたるからです。
つまり、被害者の告訴がなければ検察官は起訴することができないのです。
そのため、器物損壊罪が問題となっている場合は、起訴される前に被害者との間で示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になってきます。
また、もし示談が成立させられなかったとしても被害額や加害態様によっては罰金刑で済む場合も数多くあります。

上記の解説を読むと、器物損壊罪に問われたとしても、示談を成立させればいい・成立しなくても罰金刑で済めばいい、などと軽く考える方もいるかもしれません。
しかし、他人の指輪をカッターで傷つけ約16,000円の被害を出した事件では、懲役6か月執行猶予4年の刑が言い渡されています。
この事件の被告人は前科もありませんでした。
このように、初犯であり、被害額がそこまで大きくなかったとしても罰金刑以上の処罰が下されることもあります。

今回の事例では、被害額も大きく、動機も自己中心的であるため起訴され実刑判決若しくは執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高いと言えます。
また、約50人の相手と全て示談を成立させることも困難であると考えられます。

器物損壊罪は、早期に適切な弁護を行うことがその後の処分に大きく影響します。
器物損壊罪のことでお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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