(常習傷害で逮捕)東京都葛飾区で常習性を争い有利な量刑を目指す弁護活動

2018-03-26

(常習傷害で逮捕)東京都葛飾区で常習性を争い有利な量刑を目指す弁護活動

Aは、東京都葛飾区にあるコーヒーショップにおいて従業員Vの態度に腹を立て、素手でVを数回殴打した。
Aは、このような行為を常習として行っていたとされ、警視庁亀有警察署は、Aを常習傷害の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを知り、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件では、Aは常習傷害の容疑で逮捕されています。
傷害罪(刑法204条)は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定していますが、「暴力行為等処罰に関する法律」において、常習性のある場合をより厳格に処罰する旨定めています。
同法1条の3において「常習として」刑法204条の傷害罪を犯した者は「1年以上15年以下の懲役」に処するものとしているのです。
このような法定刑の違いから、実際の量刑においても違いが生じてくる可能性があります。

そこで弁護士としては、常習傷害逮捕されたAに本当に常習性があったのか、量刑上有利な通常の傷害罪の範囲内で処罰されるべきものなのではないのか等を検討する必要があるでしょう。
この点、常習性とは、前科・前例、行為者の性格、素行、動機、態様など様々な事情を総合して判断されることになります。
特に前科・前例に関しては、その罪名や罪種、本件行為との時間的間隔などを注意して検討する必要性があります。

このように、常習性の判断には、特別刑法等の専門的な知識が不可欠であり、その判断には刑事事件専門の弁護士としての知識や経験が必要です。
このようなときこそ、刑事事件専門のプロの弁護士が力を発揮する場面といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、常習傷害事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために最善弁護義務を尽くします。
常習傷害事件で逮捕された方のご家族は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービス等をご案内させていただきます。
警視庁亀有警察署までの初回接見費用:39,000円