常習暴行で逮捕 常習性の否認で略式命令を目指すなら刑事弁護士へ

2018-04-04

常習暴行で逮捕 常習性の否認で略式命令を目指すなら刑事弁護士へ

Aは、大阪市東成区の飲食店において、自らの扱いに腹を立て、店員の顔を数回殴打した。
大阪府東成警察署は、Aが暴行行為を反復する習癖を有しているとして、常習暴行の容疑で逮捕した。
Aは、大阪府東成警察署の取調べに対し、暴行行為自体は認めているが、常習性については否認している。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

本件の基本犯たる暴行罪は、刑法208条にて規定されています。
さらに、暴力行為等処罰ニ関スル法律という特別法によって、「常習として刑法…第208条…の罪を犯した」場合は、刑法に比してより重い罪に処されることになります。
本件Aは、後者の常習暴行罪の容疑にて逮捕されています。
そして、弁護士が弁護活動を行うにあたって重要になってくるのが、この罰則の差異なのです。

暴行罪が「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定するのに対し、常習暴行罪は「3月以上5年以下の懲役」と罰金刑の規定がなく、これによって略式命令の手続によることができなくなります。
略式命令とは、100万以下の罰金または科料を罰則と規定する犯罪について、略式命令という簡易な手続きで事件を終結させる処分をいいます。
検察官による簡易裁判所への申立てによって、公判手続を経ることなく略式命令を言い渡すことができるのです(刑事訴訟法461条)。
本件のように被疑者が暴行の犯罪事実を認めている場合などは、略式命令によることが逮捕・勾留という身体拘束等からの早期の解放の一手段となり得ます。
したがって、弁護士としては、前科・前歴等からただちに常習性が認められるわけではない以上、常習性を否定する事情も十分に考慮することを求めるなど常習性を否定する弁護活動を行うことも考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
常習暴行事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円