自転車に放火は器物損壊罪?放火罪?東久留米市対応の刑事弁護士に相談

2018-03-22

自転車に放火は器物損壊罪?放火罪?東久留米市対応の刑事弁護士に相談

Aさんは、知人のVさんに悪口を言われたことに腹を立て、Vさんの住む東京都東久留米市内のマンションに併設された駐輪場に停めてあったVさんの自転車にガソリンをかけて、Vさんの自転車を使えなくする目的で火を付けた。
その結果、Aの他所以上にVさんの自転車は勢い良く燃え、駐輪場の雨よけの屋根も焦げたものの、マンションに延焼することは無かった。
Aさんは、その後、警視庁田無警察署の警察官に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~器物損壊罪か?建造物等以外放火罪か?~

故意に(わざと)放火をした場合、火を付けた対象の違いによって①現住建造物放火罪非現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪の3つに大別されます。
今回は、その中でも③建造物等以外放火罪について考えてみたいと思います。

建造物等以外放火罪については、刑法第110条1項に「放火して、前2条に規定する物(建造物)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう「公共の危険」とは、単に他の建造物に延焼する危険性のことだけではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険のことをいいます。

一方、建造物以外の物に放火をしても、公共の危険が発生しない場合は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
例えば、車に放火した場合、駐車場で周りに車や建物がない状況であれば器物損壊罪、周りに車や建物があり延焼するおそれがある場合は建造物等以外放火罪に当たる可能性が高くなります。
そして、建造物等以外放火罪には、「公共の危険」が発生することに対する認識は必要ではなく、火を付けた結果他の建造物や物に延焼してしまった場合でも成立します。

今回のケースでは、AさんはVさんの自転車を使えなくすることしか考えていなかったものの、駐輪場の屋根が焦げるなど公共の危険を発生させているといえますので、建造物等以外放火罪に当たる可能性が高いです。
また、もしマンションにまで延焼してしまった場合は、現住建造物放火罪(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)に問われる可能性もあります。

放火罪はとても量刑が重いため、放火のつもりでなく放火罪と疑われてしまった場合、いち早く弁護士に相談し、故意ではないことを裏付ける事実を主張していくことが大切です。
建造物等以外放火罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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