自ら危険を招いても正当防衛?大阪市の暴力事件で正当防衛を目指す弁護士

2018-01-03

自ら危険を招いても正当防衛?大阪市の暴力事件で正当防衛を目指す弁護士

大阪市中央区在住のAさんは、Vさんと言い争いになり、Vさんを殴打して逃げました。
VさんはAさんを追いかけ、追いついたところでAさんを殴打してしまいました。
Aさんは自身を防御するために護身用の警棒でVさんを数度殴りつけ、Vさんに加療3週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは後日、Vさんに対する傷害罪の容疑で大阪府南警察署逮捕されてしまいました。
(最高裁平成20年5月20日決定を基にしたフィクションです)

~自招侵害と正当防衛~

急迫不正の侵害に対して防衛行為を行った場合、相手が怪我をしたとしても傷害罪が成立しなくなる可能性があります。
いわゆる正当防衛が成立するためです。
では、今回のAさんの場合はどうでしょうか。
AさんはVさんに対して、先に殴打行為をしてしまっています。
それに対してVさんが反撃をしてきたので、Aさんは防衛するためにVさんにさらに反撃して怪我を負わせてしまいました。
このような場合を「自招侵害」と呼んだりします。
自ら侵害行為を招いた場合、正当防衛は成立するのでしょうか。

上記事例の基となった最高裁決定では、自招侵害の場合でも正当防衛が成立する余地があることを認めました。
Vさんの攻撃がAさんの暴行行為に触発されたものかどうか、時間的場所的に近接しているかどうか、Vさんの攻撃がAさんの最初の暴行行為の程度を大きく超えるものかどうかなどが考慮されています。
最高裁の事件では、被告人の傷害行為が「何らかの反撃に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない」ことから、正当防衛の成立を否定し、懲役6月執行猶予3年の量刑判断が下されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
自招侵害でも正当防衛が成立するか否かは様々な事情を考慮することになります。
傷害行為に至った経緯や両者の体格、武器の有無や形状などが挙げられるでしょう。
そのような事情を過不足なく指摘し、適切に主張することが弁護士には求められます。
だからこそ、刑事事件専門の弁護士の力が必要となるのです。
暴力事件でお困りの方は、弊所の無料相談をご予約ください(0120-631-881)。
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大阪府南警察署 初回接見費用:35,400円