【事後強盗罪に強い弁護士】再度同じ家に窃盗へ行って脅迫したら…

2018-02-14

【事後強盗罪に強い弁護士】再度同じ家に窃盗へ行って脅迫したら…

Aさんは、大阪市西淀川区にあるVさんの家に盗みに入り、誰にも見つかること無く財布を盗み、約1kmの公園まで逃走した。
財布の中身を確認すると3万円しか入っていなかったため、約30分後にAさんは再度Vさん宅へ行った。
Aさんが再度Vさん宅に侵入しようと玄関のドアを開けたところ、Vさんが中にいたため逃走したが追いかけられた。
Aさんは持っていたナイフをちらつかせてVさんを脅し、Vさんが怯んだすきに逃走したが、後日、大阪府西淀川警察署事後強盗罪の容疑で逮捕された。
(最判平成16.12.10を参照したフィクションです)

~事後強盗が成立するためには~

事後強盗罪は、窃盗犯が盗んだ財物を取り返すことを防ぐため、または逮捕を免れるためなどの目的で暴行脅迫を行った場合に成立する犯罪です。
今回のケースのように、窃盗行為と暴行・脅迫行為が場所的・時間的に離れている場合でも、事後強盗罪に問われるか否かについて考えてみたいと思います。

事後強盗における暴行・脅迫は、暴行行為が窃盗の機会に行われていることが必要です。
そして、窃盗の機会になされた暴行といえるかどうかについては、窃盗行為と単に時間的・場所的に近いかどうかだけではなく、窃盗行為との関連性の強さによって決まるとされています。
そのため、過去の判例では、窃盗の現場から約1km離れた場所で、窃盗行為から30分経過していたにも関わらず、被害者に盗んだものを取り返されそうになり暴行を加えた事例で事後強盗に当たるとしたものもあります。

今回の事例の元となった判例では、
①Aさんは最初の窃盗行為の後、誰からも発見、追跡されること無く犯行現場を離れた状態である程度の時間を過ごしていること
②そのため、被害者等にすぐさま盗んだ財物を取り返されるという状況にない
という点で、Aさんの脅迫は最初の窃盗との関連性は低く、事後強盗罪には当たらないとされました。

窃盗の際に被害者や逮捕しようとしてきた第三者に対して暴行や脅迫をしてしまうケースは多いですが、それが強盗罪や事後強盗罪に当たるかどうかの判断は難しく、もし強盗罪や事後強盗罪に問われると、重い刑罰が科されます。(5年以上の有期懲役)
必要以上に重い刑罰を避けるためには、裁判官や検察官に対しきちんと事実を主張することが大切ですし、そのためには弁護士による弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不当に事後強盗罪の容疑をかけられてしまった方のご相談もお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西淀川警察署の初回接見費用 35,000円