事後強盗致傷事件で逮捕 実刑回避なら刑事専門弁護士

2018-03-04

事後強盗致傷事件で逮捕 実刑回避なら刑事専門弁護士

Aは、ある日の14時ころ、大阪府泉佐野市にあるV宅に侵入し、現金の入った財布を窃取して、誰からも見つかることなく自転車で1キロ離れた人気のない空き地まで逃走した。
しかし、財布の中身が少なかったため、14時半ころ再びV宅に戻ったところ、Vに発見されたことから、携帯していたナイフでVの指を切りつけた隙に逃走した。
大阪府泉佐野警察署による捜査により、Aは事後強盗致傷罪の容疑で逮捕された。
Aの家族は、Aの実刑を回避したいことから、刑事専門弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

本件でAは、事後強盗致傷罪の容疑で逮捕されています。
刑法238条は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗」とするとしています(事後強盗罪)。
そして、240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役」に処すと強盗致傷罪を定めており、この2条の適用によって事後強盗致傷罪が問われています。
つまり、Aはまず事後強盗罪にあたると判断されたことになります。

この点につき判例(最判H16.12.10)は、238条における「暴行又は脅迫」は、窃盗の機会に行われる必要があるとしました。
そしてこの窃盗の機会とは、被害者等から容易に発見され、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況の継続を意味するとしています。
本件においてAは、財布を盗んだあと誰からも発見・追跡されることなく、犯行の行われたV宅から離れており、ある程度の時間も経過しています。
よって、被害者等から容易に発見され、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況はなくなったものとも考えられ、事後強盗罪の成立が否定される可能性があるといえます。

事後強盗致傷罪は、強盗の機会に人を死傷させることが刑事学上顕著であることから重く処罰する旨を定めた規定とされており、初犯であっても実刑の可能性のある犯罪です。
したがって、弁護士としては事後強盗致傷罪ではなく窃盗罪と傷害罪で起訴すべきと主張していくことが考えられるでしょう。
そして、窃盗罪と傷害罪において、被害者との示談を成立させるなどしてAに有利な情状を形成し、実刑回避のための弁護活動を行っていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
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大阪府泉佐野警察署までの初回接見費用:4万円