「犬を殺す」で脅迫罪 糸島市で逮捕されたらすぐ弁護士に相談

2018-02-27

「犬を殺す」で脅迫罪 糸島市で逮捕されたらすぐ弁護士に相談

Aさんは、福岡県糸島市の自宅付近を散歩していたところ、Vさんが連れていた犬に吠えられたため、「うるせぇ!次吠えたらその犬殺すからな!」と厳しい口調で言った。
Aさんの言葉に恐怖を感じたVさんは、数日間犬を散歩に連れて行くことができなかった。
1か月後、Aさんが散歩中、またVさんに出くわし犬に吠えられたため、「次こそ本当にその犬殺すからな!」とVさんに対して言った。
その際、Vさんはとっさに準備していた録音機でAさんの言葉を録音し、すぐに福岡県糸島警察署に被害届を提出したため、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~脅迫罪にあたるケース~

今回のケースでは、AさんはVさん自身ではなく、Vさんの犬を殺すと言っていますが、このような場合でもVさんに対する脅迫罪が成立するのでしょうか。

脅迫罪については、刑法第222条1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
法律上、犬はその人の財産に当たりますので、今回のAさんの発言はVさんの財産に対する脅迫だと言えます。
他にも、例えば、「帰れないようにしてやる」=自由に対する脅迫、「秘密をみんなに言ってやる」=名誉に対する脅迫になるなど、脅迫の対象となるものは幅が広いです。

また、脅迫罪における「害悪の告知」とは、相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知でなければならす、その判断は本人の主観のみまらず、客観的に見て相手の自由な意思決定を阻害するかどうか、という観点で判断されます
そして、害悪を告知する手段としては、口頭だけではなく、文面や態度があります。
例えば、「お前を付け回す」といった内容のメール(書面)や、腕を上げて殴る素振りを見せる(態度)などです。

実際のところ、脅迫罪の場合、特に文面による脅迫以外は証拠が残らない場合が多いため、刑事事件にまで発展することは多くありません。
しかし、今回のケースのように録音等の証拠がある場合は立件される可能性が高くなります。
もし、脅迫罪に問われた場合、起訴を回避したり量刑を軽くするためには、迅速な被害者との示談締結が大切であり、弁護士を代理人として立てることで示談を円滑に進む可能性が高まります。
脅迫罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
福岡県糸島警察署初回接見費用 37,800円