違法捜査かも?東京都国立市の公務執行妨害事件の逮捕を弁護士に相談

2017-07-20

違法捜査かも?東京都国立市の公務執行妨害事件の逮捕を弁護士に相談

Aさんは、飲み会からの帰り道、東京都国立市の路上を歩いているところを、警視庁立川警察署の警察官Kに呼び止められました。
Kさんは、千鳥足のAさんに薬物使用の疑いを持って声をかけたのですが、Aさんがこれを無視したことで、さらに疑いを強めたKさんは、所持品検査をしようとAさんの肩を掴み、Aさんのカバンに手を入れ、中を探りました。
これにいらだったAさんは、Kさんに暴行を加えてしまい、Aさんは公務執行妨害罪容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
これを知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行を加えた場合には公務執行妨害罪となります。
警察官の職務質問や所持品検査は公務員の職務ですので、これに暴行を加えた場合には公務執行妨害罪が成立すると思われます。
公務執行妨害罪となった場合、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。

~違法捜査かもと思ったら~

公務執行妨害罪は、円滑な公務の執行を保護するための規定ですので、公務は適法なものでなければなりません。
上記の例では、Kさんは所持品検査としてAさんのカバンを探っています。
本来、所持品検査は任意に行うのが原則で、相手の承諾がなくても許される場合は限られています。
無理矢理カバンの中を探るような行為は、所持品検査としての限界を超え、違法捜査であると判断される可能性があります。
Kさんの公務が違法である場合には、Aさんに公務執行妨害罪ではなく、より軽い暴行罪となる可能性があります。(暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
違法捜査を受けたかもしれないとお悩みの方、公務執行妨害事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁立川警察署初回接見3万6,100円)