兵庫県神戸市の器物損壊事件で呼び出し 親告罪の刑事事件に強い弁護士

2016-12-02

兵庫県神戸市の器物損壊事件で呼び出し 親告罪の刑事事件に強い弁護士

兵庫県神戸市に住むAさんは、隣の家の住人Vさんが飼育しているオウムの鳴き声がうるさいことに腹を立て、オウムを勝手に逃がしてしまいました。
Vさんは、そのことを兵庫県警灘警察署に相談し、被害届を提出しました。
Aさんは、器物損壊事件の重要参考人として、兵庫県警灘警察署に呼び出され、事情を聴かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪について

器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した者を、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すものです(刑法261条)。
器物損壊罪は、単純に文字通り、物理的に他人の物を壊したり傷つけたりすることだけを対象としているわけではありません。
器物損壊罪の「損壊」や「傷害」は、物本来の効用を失わせる行為を含むとされています。
判例では、池に飼育されている他人の鯉を、いけすの柵を外して流出させる行為を、器物損壊罪にあたるとしています(大判明44.2.27)。
これらのことから、上記の事例のAさんの行為は、器物損壊罪にあたるといえます。

・親告罪について

上記の器物損壊罪は、親告罪といい、被害者等による告訴(=犯罪被害の申し出+処罰の要求)がなければ、公訴を提起(=起訴)することができません。
したがって、親告罪の刑事事件では、起訴される前に被害者の方に告訴を取り下げていただくことで、裁判を受けることを回避し、有罪となるリスクをなくすことができます。
そのためには、刑事事件に強い弁護士のサポートが大きな力となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、器物損壊事件でお困りの方や、親告罪逮捕されそうでお困りの方のご相談に乗ります。
器物損壊事件でも一日も早い法律相談が事件の解決を早めます。
初回無料相談や初回接見サービスもお電話で受け付けております。
(兵庫県警灘警察署までの初回接見費用:3万5600円)