【兵庫県丹波市の刑事事件】窃盗・器物損壊事件で接見の弁護士

2017-10-03

【兵庫県丹波市の刑事事件】窃盗・器物損壊事件で接見の弁護士

兵庫県警丹波署は23日、器物損壊窃盗の疑いで、丹波市職員の男Aを逮捕した。
逮捕容疑は、5月4日に、同市氷上町石生の商業施設で、店のTシャツ6枚に傷を付けて損壊したほか、別のTシャツ6枚(販売価格計1万9242円)を盗んだ疑い。
(9月24日(日) 10:48配信 神戸新聞NEXTを基にしたフィクションです)

~器物損壊罪~

刑法261条は、「他人の物を損壊」する行為には器物損壊罪が成立すると規定しています。
ここにいう「損壊」とは物の効用を害する行為をいうとされています。
服を破ったり壺を壊すような行為はもちろん、食器に放尿する行為や、窓ガラスに多数のビラを貼付する行為なども、同条にいう「損壊」に当たるとされます。
そのため、本件のようにTシャツの場合には、破ったりする場合の他、ペンキを塗りつけたりする行為にも器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。

~否認事件~

逮捕された被疑者は、逮捕勾留合わせて最大23日間の身体拘束がなされ、その間連日警察官や検察官による取調べがなされます。
その23日間の間に、検察官は被疑者の処分を決定します。
被疑者が容疑を否認している場合は、検察官が事件を起訴した場合も、起訴後は被告人勾留として、身体拘束は続く場合が多く見られます。

この身体拘束期間の中でも特に、起訴前の最長20日間の被疑者勾留は、検察官が処分の判断をするための特に重要な時間であり、この間になされる取調べは、被疑者の自白を引き出すために用いられます。
身体拘束の不利益や、被疑者の精神・身体的疲労から、虚偽の自白がなされ、冤罪が生まれてしまう危険もある時間です。
そこで、取調べが始まってからできるだけ早いうちに弁護士逮捕勾留中の被疑者と接見を行い、今後の見通しや法的アドバイスを行うことは重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
兵庫県窃盗器物損壊事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
身近な方が逮捕・勾留されてしまった場合には、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
まずは弁護士が留置施設に赴いて、逮捕・勾留された方と面会を行う、初回接見サービスをご利用ください。
兵庫県警篠山警察署までの初回接見費用:48400円