保釈は弁護士に相談!大阪市淀川区の恐喝事件で逮捕・起訴なら

2017-07-05

保釈は弁護士に相談!大阪市淀川区の恐喝事件で逮捕・起訴なら

Aさんは、大阪市淀川区恐喝事件を起こしたとして、大阪府淀川警察署逮捕されました。
逮捕後、Aさんは勾留され、身体拘束がなされたまま、起訴されることが決定しました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束だけでも解くことができないかと、大阪市の保釈に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈をするためには…

保釈は、起訴された被告人について、保釈金の納付などを条件に、その身体拘束から解放する制度です。
皆さんのイメージでは、保釈はどのように行われるものでしょうか。
もしかすると、保釈金をたくさん納付すれば保釈できるのだ、と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。
しかし、保釈は保釈金をたくさん払えば認められる、というものではありません。

保釈には、保釈されるための要件があり、刑事訴訟法の89条の除外事由に当てはまらないことが1つの要件とされています。
一方、たとえその除外事由に当てはまってしまっている場合でも、裁判所が認めれば、保釈してもらうことができます。
しかし、では除外事由に当てはまってしまったままでも、にひたすら保釈請求をし続ければ保釈の許可が下りるのかというと、そうではありません。
証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれなどがない環境を整え、保釈による身体拘束からの解放の必要性とともに主張し、認めてもらわなければ、保釈の許可は出してもらえません。

専門家である弁護士と協力することによって、保釈が可能な環境づくりや、保釈が必要であることの主張を積極的に行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、保釈についてお困りの方のサポートをいたします。
恐喝事件などの刑事事件や、その保釈についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:3万5,800円