保釈に強い弁護士が所属!暴力行為処罰法違反事件で逮捕・起訴(東京都千代田区)

2017-05-13

保釈に強い弁護士が所属!暴力行為処罰法違反事件で逮捕・起訴(東京都千代田区)

Aさんは、東京都千代田区にあるVさんの経営する居酒屋で調理師として勤務しておりました。 
Aさんは、長時間労働と人手不足などからVさんに対して不満を募らせていましたが、ある日Vさんから注意されたことでカッとなり、その場にあった刃体30センチの包丁をVさんの目の前にあったまな板へ突き刺し、「怖いか!」などと言って脅迫しました。
他の従業員の通報により、Aさんは、警視庁神田警察署の警察官に逮捕され、その後、暴力行為等の処罰に関する法律違反として起訴されました。
(フィクションです)

~暴力行為処罰法~

包丁など刃物を用いて、脅迫した場合、刑法222条の脅迫罪ではなく、暴力行為等の処罰に関する法律違反(いわゆる暴力行為処罰法違反)という罪に問われる場合があります。
暴力行為処罰法では、未遂でも処罰されることから、犯罪としてはよく扱われる部類といえます。

~保釈による身柄解放~

起訴後は、勾留されている被告人の保釈請求を行うことができます。
保釈は、一定の保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身体拘束を解くことです。

保釈には、いわゆる権利保釈と言われる保釈と裁量保釈と言われる保釈があります。
前者は、ある条件の場合、勾留請求があれば、裁判所は必ず保釈を認めなければならない保釈です。
他方、後者は、権利保釈の条件は満たさないものの、裁判所が適当と認めた場合に裁判所の職権で行われる保釈です。

したがって、権利保釈の条件を満たさない場合であっても、保釈が認められる可能性は十分あります。
被告人を保釈で身柄解放し、公判に備えることは、重要な弁護活動の一環ですし、被告人やその家族にとっても重要なことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士が、最初の無料相談から、ご依頼いただいた後の保釈を含む弁護活動まで、丁寧に対応します。
暴力行為処罰法違反事件の逮捕でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
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