被疑者国選の対象外?大阪市の威力業務妨害事件で前科回避の弁護士

2017-11-26

被疑者国選の対象外?大阪市の威力業務妨害事件で前科回避の弁護士

Aは大阪市福島区のコンビニの商品の一部に異物を混入し、動画サイトにアップしました。
事態を重く見たコンビニが被害届を提出し、大阪府福島警察署威力業務妨害罪の容疑で家宅捜索を行い、Aを逮捕しました。
事件を知ったAの父親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し事件を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~威力業務妨害罪~

今回のケースのようにコンビニの商品に異物を混入することによって、コンビニの業務遂行に影響を及ぼした場合には、威力業務妨害罪が成立します。
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば罰金の可能性もありますが、平均して3年の執行猶予が付くケースが多いといえます。
しかし、執行猶予がついても各種の資格を失うケースが多数ありますし、執行猶予期間中に執行猶予が取り消されると刑務所への服役を余儀なくされるため、たとえ過失であっても罪を犯してはなりません。
ですので、弁護士としては不起訴処分を目指し、前科を付けない弁護活動が重要となります。

ただし、威力業務妨害罪で勾留された場合には、国選弁護人の選任を請求できません。
被疑者国選弁護制度によれば、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」で勾留された場合に資力要件をクリアすれば国選弁護人の選任を請求できます。
しかし、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、有期懲役が長期3年を超えないため、被疑者国選の対象から外れてしまっているのです。
もちろん、起訴がなされ、その段階で弁護人が選任されていなかった場合には、国選弁護人が付されることになりますが、前科回避のために不起訴処分を目指すのであれば、これはあまりに遅すぎるといわざるを得ません。

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大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円