博多市中央区でスポーツ競技中の傷害事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-05-28

博多市中央区でスポーツ競技中の傷害事件 刑事事件に強い弁護士に相談

博多市中央区にある大学へ通うAさん(21歳)は、サッカー部に所属していました。
そのサッカー部と相手大学との親善試合の前日、Aさんは、監督から「競技中に背番号5番のVをつぶせ。ケガさせて構わん」と言われました。
Aさんは、「監督の機嫌を損ねると、今後一切試合に出してもらえないこと」を知っており、また「自分に対するあたりが強くなるのではないか」と恐れて、翌日、競技中に偶然を装い、Vにぶつかって全治1カ月のけがをさせました。
Vの親は傷害罪の容疑で福岡県中央警察署に被害届を出しています。
Aの両親は、今後のAの処遇を刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(5月22日付朝日新聞デジタル記事を参考にし、地名や内容等を変えたフィクションです)

【競技中の行為で傷害罪?】

ここ数日間、ニュースは、日大のアメフト部員が競技中に反則行為のタックルをしたことで、相手に怪我をさせた件(傷害罪で被害届が提出済みとの報道)でもちきりとなっています。
また、真実がどうなのかは、今後の捜査がまたれますが、監督・コーチの指示により、反則行為のタックルをしたとも報じられています。
そのような報道を参考にし、上記事案(フィクション)を上げさせていただきました。

上記ケースのように、スポーツの競技中に相手を怪我させた場合、傷害罪が成立するのでしょうか。
サッカーやアメフト等のスポーツ競技は、自分・相手ともけがをする可能性が高い競技であり、相手を怪我させたことが、競技中に想定しうる範囲内のものであれば、刑法上の犯罪が成立する可能性は低いと言えます。
もっとも、上記ケースのように、競技を利用して故意に傷害をしたような悪質性が高い場合には、「傷害罪」として立件される可能性が高いと言えます。

また、上記Aさんのように、コーチや監督の指示によって傷害行為をした場合には、コーチや監督も傷害罪の共犯として傷害罪に問われる可能性もあります。

今回の件が大々的に報道されたことにより、「自分の息子がスポーツ競技中に相手を怪我をさせてしまったが大丈夫か」という不安が生じる方、「ちょうど被害届が出されそうだ」と不安な方も少なくないかもしれません。

福岡県博多市でスポーツ競技中に相手に怪我をさせてしまって、刑事事件化しないかご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
福岡県中央警察署 初回接見費用:35,000円