【八王子市の刑事事件】飲食店で食器に放尿?器物損壊罪に強い弁護士

2017-11-04

【八王子市の刑事事件】飲食店で食器に放尿?器物損壊罪に強い弁護士

Aさんは東京都八王子市の人気ラーメン店に約1時間並んで入店したが、食べたかったラーメンが品切れだったことに腹を立て、食後トイレに行き、ラーメンの入っていたどんぶりに放尿をした。
それに気づいた店主Vは、Aさんに謝罪と弁償を求めたが、Aさんは「洗えばいいだけじゃないか」といって弁償に応じない為、やむを得ず店主Vは警視庁高尾警察署に通報し、器物損壊罪の容疑で、Aさんは逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

器物損壊罪

刑法第261条は「……他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定しています。
今回のケースでは、上記のAさんの行為がこの器物損壊にあたるかが問題となります。

ここでいう損壊とは、対象となる物の本来の効用を失わせる行為だとされています。
今回のケースでは、どんぶりを綺麗に洗浄することで物理的には価値をとどめているといえそうです。

しかし、その後誰もそのどんぶりを使いたがらず、お店としてもそのどんぶりでラーメンを客に提供することが困難になることが予想されます。
その為、食器としての効用が失われており、器物損壊罪が認められる可能性があります。

他にも、例えば公職選挙法違反のポスターといった違法なものであっても、器物損壊罪の対象になり得る(最決昭55,2,9の判例を参照)ように、器物損壊罪が成立するケースは多岐にわたるといえます。

日常様々な場面で器物損壊は起こり得ますが、器物損壊罪は親告罪である為、被害者との示談交渉がその後の事件の進展を大きく左右することがあります。
示談をすることで、起訴前であれば、不起訴処分につながりやすくなりますし、起訴後であれば、執行猶予付きの判決など、量刑を軽くする可能性が高まります。
示談についてお悩みの方は、刑事事件を数多く扱い、器物損壊罪の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁高尾警察署の初回接見費用 35,800円