逆ギレから傷害事件なら弁護士へ…名古屋地裁で執行猶予付きの有罪判決

2017-09-30

逆ギレから傷害事件なら弁護士へ…名古屋地裁で執行猶予付きの有罪判決

Aさんは愛知県名古屋市に在住し、近所のハトにエサやりを日常的にしていました。
周辺にははとが集まり住民は悩まされていたため、周辺住民の一人であるVさんはAさんに対してエサやりを注意しました。
これに対しAさんは逆上し、Vさんに対して暴行を加え、骨折などの怪我をさせました。
Aさんは愛知県千種警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕され、取調べに対し「申し訳ないことをした」と供述しているようです。
(9月25日日テレニュース24を基にしたフィクションです。)

~執行猶予~

上記事案は今年の7月に起きた事件を基にしています。
つい先日の9月25日に名古屋地裁にて判決が言い渡されました。
検察側の懲役6カ月の求刑に対し、懲役6カ月執行猶予3年の判決が言い渡されました。

執行猶予とは有罪判決の効力を一定期間猶予し、期間を無事経過した場合には刑の言渡しの効力が失われます。
これにより、被告人の方は刑務所に入る必要が無く、自宅で日常生活をおくることができます。

ただし、執行猶予が付されるには情状酌量の余地がなくてはなりません。
上記の事案でAさんは、正当な注意をしたVさんに対しいわゆる逆ギレで暴行を加えており、情状酌量の余地はないように思われます。
実際に、参考にした事件において、裁判官も「鳩への餌付けを妨害され立腹しての犯行で動機に酌むべき事情がなく、犯行態様も危険で悪質」と指摘しています。
しかし一方で、裁判官は「被害者に謝罪して被害弁償をする意思を示し、再犯をしないと誓っている」事から執行猶予処分を付けています。
つまり、犯行そのものが悪質で情状酌量の余地がないとしても、その後の対応次第では執行猶予処分の獲得が望めると言うことです。

そこで、このような事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱う弊所の弁護士が、加害者と被害者の間に立って示談交渉を行うこともできます。
示談交渉で被害者への謝罪や被害弁償等を行い、当事者間では事件が解決していることを裁判官に主張することが可能です。
これにより、情状酌量の余地があると訴えかけ、執行猶予処分の獲得を目指します。
愛知県名古屋市の傷害事件で執行猶予処分の獲得をお望みの方は是非弊所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県千種警察署への初回接見料:35,200円)