旧集団強姦事件

第1 旧集団強姦罪の概要

 旧刑法178条の2は、集団強姦罪を定め、「2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。」としていました。

改正前は、単独で強姦をした場合が、最低懲役3年でしたから、集団で強姦をした場合には、それよりも重い処罰をすることにしていました。

しかし、刑法が改正され、強制性交等罪の法定刑の下限が懲役5年とされたことで、旧集団強姦罪が定める懲役4年より法定刑が重くなったため、別に集団強姦罪を設ける必要がなくなりました。そのため、改正により、集団強姦罪の規定は削除されました。

強制性交等罪は,更に不同意性交等罪に改正されました。

ただし、集団強姦罪の規定が削除されたからといって、集団で強姦する行為が処罰されなくなったわけではありませんから、今後は集団で姦淫行為を行った場合は、不同意性交等罪の共犯として処罰されることになります。

第2 弁護活動の例

 具体的な弁護活動の例は、不同意性交等罪のページをご覧ください。

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