強盗・不同意性交等致死事件

第1 強盗・不同意性交等致死罪の概要

刑法第241条3項は「第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。」と規定しています。

この「第1項の罪」とは、強盗・不同意性交等罪を指します。強盗・不同意性交等罪については(リンク)をご覧ください。

この罪は、強盗・不同意性交等を犯し、被害者を死亡させた場合に成立します。死亡の原因行為は、強盗や不同意性交等の手段である行為に限られず、それに随伴する行為も含まれると考えられますので、例えば犯行後に犯行が発覚しないように被害者を殺害したときなどに成立することになります。反対に死亡原因が強盗・不同意性交等とは別の、全く別の所にある場合(たとえば、持病により死亡した場合等)は成立しません。

 

第2 弁護活動の例

1 因果関係がないことを主張する

強盗・不同意性交等致死罪は,上記の通り,結果について一定の因果関係があることが必要です。被害者を死亡させてしまったが,この死亡結果が強盗・不同意性交等の行為かそれに通常随伴する行為でない限り,同罪は成立しません。

捜査機関がこの点を無理に主張し,死刑または無期懲役刑しか定められていない強盗・不同意性交等致死罪の適用を求めてくることが想定される場合には,弁護活動として,被疑者・被告人の行為と被害者の死亡結果の間には,強盗・不同意性交等致死罪を認めるほどの因果関係がないことを主張して,同罪の成立を阻止する可能性が考えられます。

 

2 身体解放を目指す

強盗・不同意性交等致死罪で逮捕されても,取調べ対応について弁護士からアドバイスを行い,虚偽の自白等を採取されることがないようにする必要があります。

また,逮捕に続く勾留を阻止するためには,逮捕後の早い段階で,弁護士と面会して取り調べ対応を協議し,身元引受人の協力を得ることが大切です。

その上で,弁護士から検察官や裁判官に対して,意見書の提出や決定に対する不服申立てをすることで,釈放してもらうよう働きかけます。

 

3 遺族対応

強盗・不同意性交等致死事件の場合,被害者が死亡してしまっているので,被害者の遺族への対応が重要になります。具体的には,容疑者やその親族からの謝罪や焼香,お見舞金の支払い等の活動を行ない,遺族から被害感情の緩和などを行います。このような対応は,当事者間でもできるところではありますが,遺族感情が強いという点からすると,交渉を断られたり,決裂したりすることも多いです。このような事態を避けるためにも,第三者である弁護士を通じて遺族に対する対応をしていくことにメリットがあります。

 

4 裁判員裁判への対応

強盗・不同意性交等致死事件は,裁判員裁判の対象事件になります。裁判員裁判とは,一般の市民の方が職業裁判官と一緒に有罪・無罪及び有罪の場合の量刑(刑の重さ)を決める裁判制度のことです。裁判員裁判は,一般の方が参加する制度になりますので,専門用語を並べるだけでなく,分かりやすい裁判をする必要があります。また,通常の刑事裁判と異なる手続が多い制度になりますので,手続の面での専門性も問われることになります。弊所では,裁判員裁判も多数経験しておりますので,これらの点についての十分な対応実績があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強盗・不同意性交等致死事件でお困りの方に対して、刑事事件を中心に取り扱う弁護士が直接無料相談させていただきます。また,身体拘束されている方のために初回接見サービスもご用意しております。ぜひ一度,お問い合わせください。

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