【強盗致傷?窃盗?】東京都大田区の逮捕にも対応の弁護士に相談

2017-07-24

【強盗致傷?窃盗?】東京都大田区の逮捕にも対応の弁護士に相談

Aさんは、東京都大田区内の繁華街を歩いていたところ、酔っぱらっているVさんに因縁をつけられ、Aさんはその場の勢いでVさんの顔面に拳で殴ってしまい、Vさんは失神してその場に倒れ込んでしまいました。
その時、Vさんのポケットから財布が見えたので、Aさんはついでに財布を盗んでしまおうと思い、財布を盗んでしまいました。
後日、Aさんは警視庁大森警察署の警察官に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されましたが、強盗をしたつもりのないAさんは驚き、不安に思っています。
(フィクションです。)

~強盗致傷罪の成否~

今回の事例では、まず、AさんがVさんを殴って失神させた行為に傷害罪(刑法204条)が成立するかが問題になります。
傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることをいい、失神させる行為は人の生理的機能を害する行為といえるので、たとえVさんに目立った外傷がなくても傷害罪が成立する可能性があります。

次に、Aさんの傷害行為の後に財布を盗もうという意思が生じ、財布を盗んだ行為に強盗罪(236条1項)が成立するかが問題になります。
強盗罪の条文の第1項では、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
強盗罪は、暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるため、「暴行又は脅迫」は財物奪取に向けられている必要があります。
今回の場合、財物奪取に向けられた新たな「暴行又は脅迫」がないので強盗罪は成立せず、そのために強盗致傷罪(刑法240条)も成立せず、Aさんにはそれぞれ傷害罪と窃盗罪が成立する可能性が高いです。

今回の事例のように、刑事事件では、Aさん=被疑者が犯行時にどのように考えていたかによって罪名が変わってくることが往々にして起こりえます。
このような複雑な刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
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警視庁大森警察署 初回接見費用 3万8,300円