【強盗か窃盗か】強盗未遂事件で逮捕 否認事件は刑事弁護士へ

2018-03-25

【強盗か窃盗か】強盗未遂事件で逮捕 否認事件は刑事弁護士へ

A(20歳)は、やや日の暮れた夕方頃、大阪府堺市の路上を自転車に乗って通行中のV(21歳)に対し、走行を妨害し「金が要る。財布を出せ。」と言ったうえで、素手でVの頭を数回殴打し財布を奪おうとした。
しかし、Vは隙を見てそのまま自転車で逃げだした。
Vから被害届が提出を受けて捜査したの結果、大阪府黒山警察署はAを強盗未遂罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aの弁護を依頼すべく刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。

本件でAは、強盗未遂罪(刑法236条1項、243条)で逮捕されています。
しかし、本件で強盗未遂罪が成立するには、Aの行為が強盗罪における「暴行又は脅迫」に該当する必要があります。
この点、判例によると強盗罪にいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要になります。
そして被害者の反抗が抑圧されたか否かは、犯行の時刻、場所、その他の周囲の状況、被害者と犯人の年齢・性別、その他体格・体力・精神上の差異、犯人の態度、犯行の方法等の諸事情を考慮して判断されるものとされています。

そこで弁護士としては、Aの行為は窃盗罪にとどまり強盗罪は成立しない旨の主張をすることも考えられます。
例えば、夕方といっても春や夏でまだ明るいのであれば、助けを呼んだり逃走したりするのが容易といえ、反抗が抑圧されたとは言い難い旨を主張しやすい事情であるといえます。
また、加害者と被害者の年齢や体格が同等であることや、暴行の態様が軽度であることなども検討を要する事情になるでしょう。
強盗罪は「五年以上の有期懲役に処する」と規定されており、窃盗罪に比べかなり重い刑罰が規定されています。
したがって逮捕されたAに成立するのが窃盗未遂罪にとどまれば、Aにとって利益は大きいといえます(その場合でも、Aには窃盗未遂罪以外に暴行罪も成立する可能性があります)。

もっとも、強盗罪ではなく窃盗罪が成立する旨の主張やその検討には、専門的な知識と経験が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
強盗未遂事件で逮捕された方のご家族等は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
大阪府黒山警察署までの初回接見費用:4万円