(誤認逮捕)殺人未遂事件で刑事裁判の弁護士 東京都渋谷区で証拠がない

2017-03-10

(誤認逮捕)殺人未遂事件で刑事裁判の弁護士 東京都渋谷区で証拠がない

警視庁代々木警察署は、Aさんを逮捕しましたが、それは誤認逮捕でした。
殺人未遂事件という重大犯罪だったこともあり、事件は大きく報道されましたが、後に逮捕された真犯人は、Bさんでした。
Bさんの家族から依頼を受けた弁護士によると、Bさんは罪を自白しているそうです。
(フィクションです)

~あるべきはずの証拠がない刑事裁判~

例えば、殺人未遂事件のように、被害者が存在する犯罪の場合は、刑事裁判の証拠として必ず被害者の供述調書が作成されます。
それにより、犯行の状況や被害者の加害者に対する処罰感情などが明らかになります。
一般常識的に考えても、加害者の言い分だけでなく、被害者の言い分も聞き、その内容を証拠として残すことは当然だと思います。
しかし、長い刑事裁判の歴史の中には、被害者の供述調書が作成されなかったケースもあるようです。

平成19年11月21日東京高等裁判所判決をご紹介します。
この事件は、自動車の車内で被害者の頭部や胸部をナイフで刺したという殺人未遂事件でした。
第一審は、被告人の過剰防衛を認め、有罪判決となりました。
一方、控訴審は、被告人の正当防衛を認め、第一審判決を破棄し、被告人に無罪判決を言い渡しました。

この事件の特徴は、被害者の供述調書がなかったということです。
つまり、犯行状況については、被告人が主張する事実と物的な証拠から判断するしかなかったのです。
非常に特異なケースだと言えるでしょう。
また、この事件では誤認逮捕という問題も起こっており、複数の点で捜査機関側の落ち度が認められる事件でした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、捜査機関の対応を厳しい目でチェックし、依頼者様の利益を守ります。
殺人未遂事件のような重大犯罪だからこそ、弁護士事務所選びは慎重にして頂きたいと思います。
「あるべきはずの証拠がない」、そこに気付けるのは、経験のある弁護士です。
弊所の刑事事件専門の弁護士に、ぜひお任せください。
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