強姦罪?強制性交等罪?刑法改正にも強い大阪市の弁護士

2017-08-23

強姦罪?強制性交等罪?刑法改正にも強い大阪市の弁護士

Aさんは刑法が改正される前の7月10日に、大阪市住之江区で女性を姦淫しました。
その後、刑法改正により性犯罪が厳罰化され、これに触発されて被害者女性であるVさんが、大阪府住之江警察署でAさんを告訴しました。
これを知ったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~強姦罪から強制性交等罪へ~

昨日の記事でも取り上げたように、今年の7月13日に刑法が改正され、「強姦罪」は「強制性交等罪」となりました。
大きな変化の1つとして、強制性交等罪は親告罪ではなくなりました。
強制性交等罪については、告訴がなくても検察官が起訴できるようになったのです。

では、上記の例のAさんは何罪となるでしょうか。
刑法には、「罪刑法定主義」というものがあり、簡単に言えば「犯罪実行時にない罪には問われない」というものです。
つまり、Aさんが犯罪を実行した時点ではまだ「強制性交等罪」はなかったわけですから、Aさんは改正前の「強姦罪」として処罰されます。

ただし、改正後に告訴があった場合は、親告罪の規定は改正刑法に従うことが定められています。
つまり、Aさんに成立する強姦罪は、改正刑法の強制性交等罪と同様に非親告罪として扱われます。
ですので、たとえ示談交渉によって告訴を取り下げてもらったとしても、必ず不起訴になるということはありません。

しかし、示談交渉しても意味がないと言うことではありません。
強姦罪強制性交等罪よりも法定刑が軽いため、執行猶予処分が獲得できる可能性が高くなっています。
そして、示談交渉により被害者と加害者の間では事件が解決していることを裁判所に主張することでその可能性はさらに高くなります。
そのため、弁護士に依頼をして示談交渉を行うことが依頼者の方の利益となると言えるでしょう。

改正刑法はまだ施行されたばかりですから、強制性交等事件について相談するのであれば、刑事事件に強い弁護士になされるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府住之江警察署までの初回接見費用:3万6,000円