【岐阜市対応の刑事専門弁護士】威力業務妨害事件で逮捕されてしまったら

2017-12-29

【岐阜市対応の刑事専門弁護士】威力業務妨害事件で逮捕されてしまったら

Aさんは,岐阜県岐阜市にあるコインパーキングに長時間駐車した時,料金の支払を免れるために,車止めロック板を車のタイヤで踏み倒して出庫させていました。
Aさんのこの行為によって車止めロックは破損してしまい,他の人がそのコインパーキングを利用できなくなってしまいました。
コインパーキングを営むVさんらは,防犯カメラの映像からAさんが車止めロック板を踏み倒し出庫するところを発見し,110番通報しました。
Aさんは,岐阜県岐阜南警察署の警察官によって威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~威力業務妨害罪~

威力業務妨害罪は,刑法234条において,威力を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されている犯罪です。
被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であり,業務を妨害するに足る行為であった場合,現実に被害者が自由意志を制圧されていなかったとしても,威力業務妨害罪に問われることが一般的です。
威力業務妨害事件の場合,前科前歴がなく,悪質な犯行でない事件で当事者が反省していれば,不起訴か略式罰金で済む場合が多いようです。
しかし,前科前歴があったり,犯行が悪質であると判断されれば,起訴され正式裁判となってしまう可能性もあります。
ただし,威力業務妨害罪の場合,相手側に損害を与えてしまっていても,執行猶予の獲得を目指すことも可能です。

このように,一口に威力業務妨害事件と言っても,起こしてしまった本人の経歴や,事件の詳細な内容によって,最終的な処分やその見通しは大幅に変化します。
ですから,早期に弁護士に相談し,自分のもしくはご家族・ご友人の起こしてしまった威力業務妨害事件は,どのような流れになりそうなのか聞いてみることをおすすめします。

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