岐阜市の多衆不解散罪で逮捕 様々な暴行事件に強い弁護士

2016-11-11

岐阜市の多衆不解散罪で逮捕 様々な暴行事件に強い弁護士

岐阜市在住のAさんは、ある半グレ集団に属していました。
Aさんの集団は、別の集団から決闘を挑まれ、そのために同市内の公園に集まっていました。
付近の住民が危険を感じ、警察に通報し、岐阜県警岐阜中警察署の警察官が解散を何度も指示しました。
しかし、Aさんらは解散しなかったので、多衆不解散罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~暴行① 最広義の暴行~

刑法の中で、「暴行又は脅迫」という言葉はいろいろなところに登場します。
暴行罪や脅迫罪はもちろんのこと、強盗罪や強姦罪、公務執行妨害罪等々です。
しかし、一言で「暴行」といっても、実は異なる意味があるのです。

暴行」の意味には4種類あります。
最広義、広義、狭義、最狭義の4種類です。
今回はその中でも最も広い意味、最広義の「暴行」についてです。

最広義の「暴行」はすべての不法な有形力の行使のことです。
暴行の相手が人の場合のみならず、物の場合も含まれます。
相手を少し小突く行為や、校舎の窓ガラスを壊してまわること、ビビらすためにチェーンを振り回したりすること等も含まれてしまいます。

しかし、このような最広義の暴行が犯罪となる場合は限られています。
刑法の中では内乱罪、騒乱罪、そして今回のAさんのような多衆不解散罪です。
多衆不解散罪とは、暴行脅迫目的で多くの人が集まった場合に、警察官等から解散命令を3回以上受けたにもかかわらず、解散しなかった場合に成立します。
ここでいう「暴行」が最広義の意味の暴行なのです。
周辺住民が不安を感じる程度の行為で「暴行」となるのです。
ちょっとしたことで成立してしまう可能性があるからこそ、弁護士の力が必要ではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴行事件、刑事事件専門の弁護士事務所です。
どのような暴力事件でも、丁寧に対応させていただきます。
多衆不解散罪という、普段は聞いたことのないような犯罪でも、専門の弁護士だからこそすぐに対応することが可能です、
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(岐阜県警岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)