岐阜県岐阜市の建造物等損壊事件で被害届 刑事事件専門の弁護士

2017-04-13

岐阜県岐阜市の建造物等損壊事件で被害届 刑事事件専門の弁護士

岐阜県岐阜市内に住むAさんは、嫌がらせの目的でVさん宅にボールを投げ、Vさん宅の窓を割りました。
Aさんが犯人だとわかったVさんは、岐阜県岐阜中警察署被害届を提出しました。
岐阜中警察署の警察官がAさんに出頭要請をしたため、Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、出頭前に、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~Aさんの罪は?~

建造物に取り付けられている物を損壊してしまった場合、建造物等損壊罪器物損壊罪のどちらかが成立すると考えられます。
建造物を壊したと言えれば建造物等損壊罪、建造物と独立した物を壊したと言えれば器物損壊罪になるということです。

最高裁判所の判例では玄関の扉を壊した事件で、たとえ工具などによって取り外しが可能であったとしても「玄関の扉は建造物にとって重要な役割を果たしているという」理由から建造物等損壊罪が成立すると判断しています。
一方で、屋根の瓦1枚を壊した程度では器物損壊罪に過ぎないとも考えられています。
上記の例で窓ガラスを壊してしまった場合は、前者の判例と同様に建造物損壊罪にあたると思われます。

~具体的にどうすればいいの?~

器物損壊罪の場合、法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、建造物等損壊罪の法定刑は5年以下の懲役で罰金刑がないため、より重く処罰されます。
また器物損壊罪が親告罪である一方で、建造物損壊罪は非親告罪という違いもあります。
したがって、現実に事件が起きた場合には何をどのような状況で壊したかというような個別具体的に判断し、適切な弁護方針を決めなければなりません。
そのためには早期に弁護士に相談し、弁護士がいち早く状況を把握することが重要です。

弁護士はご依頼を受け、依頼者様の要望に応えられるように、被害者との示談交渉や現場の状況の調査などの弁護活動に早急に取り掛かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
建造物損壊事件などの暴力事件でお悩みの方は、まずは0120-831-881で、無料相談のご予約をお取りください。
岐阜県岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円