現行犯逮捕後すぐ接見の弁護士~東京都小平市の銃刀法違反事件

2018-03-01

現行犯逮捕後すぐ接見の弁護士~東京都小平市の銃刀法違反事件

Aさんは,仕事で段ボール箱を開封することが多いため,カッターナイフを使っています。
ある日の仕事終わり,東京都小平市の駅裏を歩いていると,警視庁小平警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際に,リュックの中を確認させてほしいと言われ,中を開けると,刃渡り14センチのカッターナイフと,刃渡り10センチののこぎりナイフが出てきました。
警察官の質問に対し,Aさんは,カッターナイフは,仕事で使うので持っていたことと,のこぎりナイフは数か月前に仕事で使おうと思って職場へ持参したら使えない種類のナイフと言われたため,リュックに入れっぱなしなっていたと応えました。
Aさんは,警察官から,のこぎりナイフを持っていることが,銃刀法違反にあたると言われました。
そこでAさんが走って逃亡しようとしたため,警察官に現行犯逮捕され,警視庁小平警察署へ連行されました。
(フィクションです)

銃刀法違反という犯罪は,正式には銃砲刀剣類所持等取締法違反といいます。
銃砲刀剣類所持等取締法22条において,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については,「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と規定され,これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。

職務質問などで,刃物が発見された場合,警察官から「なぜこの刃物を持っていたの?」と聞かれるのが一般的です。
この質問は,銃刀法違反にあたるか否かでよく問題となる「正当な理由」の有無の判断のためにされるものです。
正当な理由が有るということは,社会通念上正当な理由が存在する場合を意味します。
例えば,包丁をお店で買って帰宅する途中などが正当な理由が有ると考えられるケースで,この場合「正当な理由」があるために銃刀法違反とはならないのです。

しかし,その「正当な理由」をうまく主張できずに銃刀法違反と疑われてしまうこともあります。
そんな時こそ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
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警視庁小平警察署 初回接見費用 36,500円