減刑に強い弁護士所属!東京都渋谷区の強盗利得事件なら

2017-07-09

減刑に強い弁護士所属!東京都渋谷区の強盗利得事件なら

Aさんは、東京都渋谷区内で、Vさんが運転するタクシーに乗り込み、ナイフを突きつけて「東京駅まで運転しろ」と脅迫しました。
Vさんは逆らえないと思い、Aさんの指示に従って東京駅まで運転し、Aさんは料金を支払う事なくタクシーから降りました。
その後、Vさんの通報により、警視庁代々木警察署の警察官が駆け付け、Aさんは強盗利得罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は、せめて減刑できないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~強盗利得罪~

相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって財産上の利益を得た場合、「強盗利得罪」、いわゆる「2項強盗罪」と呼ばれる強盗罪が成立します。
「財産上の利益」とは、例えば、借金などの債務を免除させることや、上記の例のようにサービスを提供させる事が挙げられます。
そのため、上記の例でも、Aさんには強盗利得罪が成立すると思われます。
強盗利得罪は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が法定刑として定められています。

~被告人の方の負担を軽減するために~

上記のように、強盗罪は法定刑が懲役刑しかない重い犯罪になっています。
少しでも被告人の方の負担を減らすためにも、減刑や執行猶予処分の獲得が重要になります。
強盗罪では執行猶予をつけることは難しく、減刑が認められるにしても、裁判で情状酌量の余地があると認められる必要があります。
そのため、弁護士は事件が起こった背景や、被告人の方の事情、脅迫の程度など事件を詳細に調べ、情状酌量の余地があったことを主張します。
また、被害者の方へ謝罪をしたり、示談交渉を行うことも情状酌量の余地があると認められる一つの要素になり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しています。
これらの弁護士が迅速かつ丁寧な活動により、被告人の方の利益の保護に尽力いたします。
東京都での強盗事件でお悩みの方はぜひ弊所までご相談ください。
初回接見サービス初回無料法律相談も行っております。
ご予約、お問い合わせは0120-631-881までご連絡ください。
(警視庁代々木警察署への初回接見:3万5,000円)