【現場助勢罪にも強い弁護士】福岡県北九州市で取調べなら

2017-07-08

【現場助勢罪にも強い弁護士】福岡県北九州市で取調べなら

福岡県北九州市在住のAさんは、BさんとVさんが喧嘩している現場に遭遇しました。
現場は、Aさん以外にも数人の野次馬がいるような状況で、Aさんも野次馬に混じり、「いいぞ、もっとやれ!」などと煽り立てました。
後日、Aさんのもとに福岡県八幡西警察署の警察官が現れ、BさんとVさんとの喧嘩の件で、任意の取調べをしたいと言ってきました。
Aさんは、警察官からは「現場助勢罪」という罪名を告げられ、不安に思っています。
(フィクションです)

~現場助勢罪~

現場助勢罪とは、聞きなれない犯罪かもしれません。
しかし、現場助勢罪は、刑法第206条に規定されている立派な犯罪です。
現場助勢罪とは、傷害罪や傷害致死罪が行われている現場で、勢いを助けた者について成立する犯罪です。
勢いを助けた、ということですと、「幇助犯」にも類似しています。
現場助勢罪と幇助犯の区別は決して簡単なものではありません。
大まかな区別としては、正犯者(傷害行為を実際にした人、今回ならBさん)に物理的・心理的に影響を与えたか否かとなるでしょう。

今回のAさんの煽り行為によって、Bさんが心理的に影響を受けていなければ現場助勢罪が成立する可能性があります。
ということは、心理的影響がなかったとしても、勢いを助けるような行為をしてしまえば現場助勢罪が成立してしまう可能性があるのです。
現場助勢罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金又は科料です。
重い犯罪とは言い切れないかもしれませんが、楽観視することは得策ではないでしょう。
できるだけ早期に弁護士に相談するのがベストではないでしょうか。

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