福岡県小郡市の放置殺人事件で逮捕 不作為の刑事事件に詳しい弁護士

2018-01-09

福岡県小郡市の放置殺人事件で逮捕 不作為の刑事事件に詳しい弁護士

Aは、福岡県小郡市の路上で交際相手Vと口論になり、殴る蹴るの暴行を加えて傷害を負わせ、Vを自宅アパートに連れて行った。
その後、痛がっているVを見てかわいそうだと思ったものの、死んでも構わないと思い放置し、死亡させた。
後日、福岡県小郡警察署は捜査の結果からAを殺人罪逮捕した。
(フィクションです)

~放置した不作為が殺人罪になるのか~

Aは殴る蹴るの暴行により、Vの生理的機能を障害しているので、傷害罪は成立します。
では、AがVを自宅アパートに放置したという不作為(何もしなかったこと)により、殺人罪が成立するのでしょうか。

不作為による殺人罪が認められるためには、不作為の実行行為により死亡の結果が発生し、実行行為と結果との間に因果関係があることが必要です。
不作為にも実行行為性が認められるためには、法的作為義務があったのにその義務に違反し、作為が可能かつ容易であったのに作為をしなかった場合に限り、不作為にも実行行為性が認められると解されます。

今回の事例では、傷害行為により生命・身体の安全という法益に対する危険を創出するという先行行為があります。
また、自宅アパートという密室に連れて行っており、A以外の救助を不可能にしているので、Vの生命・身体という法益の維持・存続が具体的かつ排他的に依存していると評価できます。
したがって、法的作為義務があったのに作為義務に違反していることになります。

さらには、死の結果を防止する措置をとることについて何ら障害となる事情が認められないことから、病院へ搬送し治療を受けさせることは可能かつ容易であったのにこれをしなかったといえます。
よって、Aの行為は、不作為による殺人罪の実行行為と認められる可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
殺人事件は重大犯罪ですので、刑事事件に詳しい弁護士による対応が必要です。
さらに不作為といった事情が絡んでくれば、より複雑な刑事事件になることが予想されます。
福岡県で殺人事件で弁護士をお探しの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
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