福岡県春日市の暴行事件で逮捕~故意を争って不起訴獲得の弁護士

2017-08-07

福岡県春日市の暴行事件で逮捕~故意を争って不起訴獲得の弁護士

福岡県春日市のV市議(56)がA新聞福岡南支局のA記者(62)から威圧的な行為を受けたとされる問題で、福岡県警春日警察署がA記者を暴行容疑で福岡区検に書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、A記者は6月21日、議会棟内でV市議の胸を手で突いた疑いで、「手が当たったが故意ではない」と供述しているという。
(平成29年8月4日の読売新聞他)

本件のAさんは、暴行罪の容疑で検察庁に書類送検(送致)されています。
送致されてきた被疑者を起訴するのか否かの権限は検察官にのみあり、検察官が送られてきた資料やAの話を聞いてAさんの起訴の有無を決めることになります。
では、本件で検察官が起訴するか否かを決定する際、どのような点が問題となってくると考えられるでしょうか。

【起訴段階での問題点~暴行の故意があるのか?】

暴行罪が成立するためには、①暴行を加えたこと、②傷害にまで至っていないこと、そして③故意があること(暴行の意図があったこと)が必要となります(刑法208条)。
上記事案では、Aさんが「手が当たったが故意ではない」と供述していますので、③の部分が問題となります。

検察官は、①~③の要件を立証できるのかという点を想定して起訴・不起訴を決めます。
ですから、暴行の故意(暴行の意図)があったと立証できると検察官が考えれば、起訴をして正式裁判となると考えられます。
逆に暴行の故意(暴行の意図)がなかった(暴行の故意を立証できない)と検察官が考えれば、暴行罪に関しては不起訴になる可能性も出てきます。

なお、その暴行の故意(暴行の意図)は、Aさんという人の内面ですから、客観的な証拠や証人により基礎づけられることになります。
そこで、Aさんが、V市議の胸を敢えて突いたことをその日の日記に記していたり、友人に前からV市議のことが嫌いで敢えてかかる行為を行ったと述べていたりすることがあれば、暴行の故意があったと認定されやすくなるでしょう。
ですから、弁護士としては、その証拠に対して、かかる日記がフィクションであることや、冗談で述べたことを説得的に反証し、暴行の故意(暴行の意図)がなく、不起訴処分を目指していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、本件のような事件を含め、福岡県春日市内の刑事事件も取り扱っています。
福岡県の暴行などの刑事事件で、不起訴処分獲得をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
福岡県春日警察署までの初回接見費用:3万6,600円